費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故によるケガに関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

受付・施術時間

 
午前 ××
午後 ×

【平日・土曜日】
8:30~12:30、15:30~20:30
※木曜日、土曜日は15:00~18:00
※19時までは予約優先制ですので必ずお電話・ご相談下さい。

【日曜日】
10:30~12:00
※12~13時は完全予約制です。

・日曜・祝日の診療について
祝日は基本的にその曜日の診療時間で受付をしていますが、一度ご連絡ください。
往診も承りますので、お気軽にご相談ください。
※緊急時はご連絡ください。

所在地

〒444-0951
愛知県岡崎市
北野町中屋敷91-14
北野桝塚駅から徒歩11分
無料駐車場10台あり

0564-34-0634

お問合せ・アクセス・地図

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